タカスサーキット施設利用規則 | |
Ⅰ 目的 |
「タカスサーキット施設利用規則(以下「本規則」という。)」は、タカスサーキット場(以下「サーキット」という。)を利用する際の資格、マナー、基本的な利用方法等についての基準であり、サーキットに来場するすべての者の安全確保と、健全なモータースポーツの振興・発展、ならびにその模範となる人材の育成を目的とする。 |
Ⅱ 施設利用の精神 1(個人の品格) |
サーキットを利用しようとする全ての個人、および団体は、その利用目的や場内外を問わず常にスポーツマンとしての態度を保ち、個人の品格を疑われるような行為は、厳にこれを慎まなければならない。 |
2(態度と言動) | サーキットは、地元自治会(西二ツ屋町・西畑町・大窪町)の理解と協力の元に建設・管理運営されており、利用者の言動等が施設運営の是非にかかわる重大な懸案事項であることを忘れてはならない。 |
3(利用者心得) | サーキットに来場する観覧者を含む全ての利用者は、次の各事項を心得て、承諾しているものとみなす。 |
① 本規則に精通している。 ② 本規則に無条件に従う。 ③ サーキットに来場する個人、および団体は、それがいかなる理由によって起こったもの であるにせよ、その行為中に生じた事態についてサーキット、ならびに管理者に対して いかなる責任をも追及しない。 ④ 行事に参加するドライバーやライダーはもちろん、同乗者、ピットクルーの他、観覧者 を含めた全ての施設利用者は、行事や走行中に各自の自動車運転、その他の全ての行動 に責任を持ち、関連して発生した事態について、施設管理者やその雇用者、行事に参加 している他の者、または代理人に対して、決していかなる責任をも追及しない。 |
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Ⅲ 施設の利用規則 1(利用者) |
本規則を熟知精通し、それに無条件に従う者にサーキットの利用を認める。 |
2(利用の中止) | サーキットの利用者に本規則から逸脱する行為が見られる場合は、サーキット施設管理者はその利用を止むを得ず中止することができる。 なお、走行や行事を中止することにより発生する利用料金の返金は行わず、その他いかなる責任や負担を負うものではない。 |
3(利用規則) | サーキットの利用規則を、次のように定める。 |
1.利用時間 | 1)サーキットへの入場時間は午前8時から午後5時までとし、夏季期間は閉門を午後6時 までとします。 2)専有利用の場合、必要に応じ別途追加料金で早朝に開門いたします。 なお、午前6時00分より以前の開門は行いません。 3)スポーツ走行の目的で走行できる時間は、午前9時より12時まで、午後は1時より4時 まで(夏季は、午後5時まで)とします。 なお、冬季期間は走行終了時間を繰り上げる場合があります。 4)利用目的が公益目的の場合、または地元自治会の了承が得られサーキットが認めた場合 に限り、上記以外の時間帯での利用を可能とします。 |
2.利用制限 | 1)サーキットの利用資格は、本規則により制限されます。 2)サーキットを走行できる車両等は、カート(以下「KA」)、2輪車(以下「2R」)、 普通4輪車(以下「4R」グリップ走行に限る)とし、下記の車両、および走行形態に ついては利用をお断りします。 ・保安基準に適合しない違法改造車の入場 ・ドリフト走行を目的とした4輪車の走行 ・サーキットが定める音量基準に反する全ての車両の走行 地元自治会の了承とサーキットが了解した場合には、上記制限は解除されます。 なお、いかなる場合であってもナンバー付車両の違法改造車の入場、ならびに施設の利用 はお断りします。 3)同時にコースをスポーツ走行できる台数は、KA・2Rの場合は24台、4Rの場合は16台 以下とします。 ただし、専有利用で主催者の責任が明確に示されている場合、およびサーキットが認めた 場合はこの限りではありません。 4)スポーツ走行(フリー走行)での利用時間は30分単位とします。 走行時間は、インターバルの10分を除いた20分程度となります。 ただし、エントリー台数や運営状況によりインターバルを設けない場合、走行時間を規制 (短縮)する場合があります。 |
3.環境美化 | 1)ピット・パドック内は常に整然と保ち、使用後は必ず清掃するなど環境美化にご協力を お願いします。 2)許された場所以外での喫煙は厳禁とします。 3)ゴミ、廃タイヤ、廃バッテリー、廃パーツ類等は決してサーキット内に放置せず、必ず 持ち帰ってください。 また、産業廃棄物の不法投棄は刑法で罰せられる行為です。 必ず各自の責任において処分してください。 |
4.安全行動 | 1)施設内での車両移動は最徐行でお願いします。 2)施設内では、不必要なエンジンの空ふかしや長時間のアイドリング、ブレーキテストや 急発進等を含めた行為は行なわないでください。 3)スポーツ走行中はコース内に徒歩にて入ることを禁止します。 4)指定された場所、主催者が認めた場所以外での観覧は禁止します。 |
5.利用料金 | 1)サーキットの利用料金は、「Ⅷ 料金表」によります。 2)お支払いただいた利用料金は、下記の事由による返金や一部返金は一切いたしません。 ・お客様の都合による走行中止の場合。(車両の故障を含む。) ・施設利用規則・走行規則が守られていない場合の中止・中断。 ・走行マナーが著しく守られていない場合の中止・中断。 ・その他、本規則によるコース規制や制限の場合。 |
6.その他 | 1)貴重品の管理は各自の責任において確実にお願いします。 特にスポーツ走行等でピットやパドックを離れる場合は、貴重品の他、持ち込み機材や タイヤ、工具や部品の管理も十分に注意を払ってください。 万が一紛失や盗難、トラブルなどが発生した場合でも、サーキットとしては責任を負い かねます。 特に、現金やカード類は肌身離さず持ち歩くなど、自己防衛措置をお願いします。 2)サーキットへの行き帰りでは、沿道住民の迷惑となるような暴走運転や行動等を避け、 安全運転を心がけてください。 3)ゴミを施設外に持ち出す場合は、近隣沿道にある公共のゴミステーションやコンビニ等 の店舗のゴミ箱には絶対に持ち入れないでください。 4)サーキットは、地元住民の多大なるご協力の元に成り立っております。 利用者の言動による苦情等が無いよう、本規則の徹底遵守をお願いします。 |
Ⅳ 損害と責任 1(身体の自己管理責任) |
施設利用に際して起こった死傷は、いかなる場合であっても、その原因の如何を問わず、当事者自らが責任を負うものとする。 |
2(車両の事故管理責任) | 車両(コース走行の有無にかかわらず、サーキットに入場した全ての車両。)はもちろん、その付属品、および安全装備等が破損した場合は、その原因の如何を問わず責任は自己が負わなければならない。 |
3(施設の損害賠償責任) | コース、およびサーキットの付帯施設、器具機材等を破損し損害を生じた場合、その原因の如何を問わず当事者本人がその責任を負わなければならない。 |
4(損失の補填・軽減) | 利用者が受けた経済的損失を補填・軽減する目的で「タカスサーキット共済会」を設けて、加入したものに限りサーキットの利用を認める。 ただし、専有による利用の場合は、主催者が相当の保険等を付保することが求められるためこの限りでない。 |
1.身体的損害 | 1)サーキット内での車両事故に対して、通常の自賠責保険や任意保険の適用が、その付帯 条件等によって受けられない場合が多くあります。 事前に保険会社を通じ契約内容を確認しておくことが大切です。 2)スポーツ走行(フリー走行)では、「タカスサーキット会員」に加入することで自動 的にスポーツ安全保険に加入することとなります。 しかし、この保険制度は、身体的被害の回復を保障するものでなく、経済的損失の補填 ・軽減を目的としていますので、十分な補償は得られません。 |
2.物質的損害 | 1)サーキット内の設備・備品(機材)等を損壊させた場合、その原因の如何を問わず他の 利用者の安全確保を第一に考え、当事者本人がその責任において破損した設備等を早期 に現状復旧(現実的には、補修・修理費用の負担。)していただくこととなります。 2)スポーツ走行(フリー走行)では、「タカスサーキット施設共済)」に加入することを 義務付けております。 この制度は、経済的損失の補填・軽減を目的としていますが、現状復旧にかかる費用が 大きい場合は十分な補償が得られない場合もあります。 |
3.総合保障プラン | 専有貸切による利用の場合、上記保険制度や共済制度への加入を義務付けておりません。 各主催者の責任において「総合保障プラン」など、補償が得られる保険の付保をお願いします。 |